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コンプライアンス

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株式会社テヌート コンプライアンス規程

(目的)

第1条 この規程は、株式会社テヌートにおけるコンプライアンスの推進を図るために必要な事項を定め、もって適正な会社運営及び弊社の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令、弊社の規則等、教育研究固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。

(2) 役職員等 弊社役員及び職員並びに派遣契約に基づき弊社の業務に従事する者等をいう。

(3) 規則等 規則、規程、細則、要項、決定その他名称のいかんを問わず、役職員等に適用される定めをいう。

(4) コンプライアンス事案 弊社の役職員等に関わる法令若しくは弊社の規則等に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

(他の規則等との関係)

第3条 この規程の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスに関し、別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。

(役職員等の責務)

第4条 役職員等は、常にコンプライアンスを踏まえ、行動しなければならない。

(最高責任者)

第5条 弊社のコンプライアンス推進における最高責任者は、社長とする。

(コンプライアンス総括責任者)

第6条 弊社のコンプライアンスの推進に係る業務を掌理させるため、コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、社長が指名する委員をもって充てる。

(コンプライアンス推進責任者)

第7条 部局等に、当該部局等に係るコンプライアンスの推進に関し指揮監督を行わせるため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。

(コンプライアンス事案への対応に当たっての適切な配慮)

第8条 社長、総括責任者及び推進責任者は、弊社におけるコンプライアンス事案への対応に当たり、次の事項に十分配慮しなければならない。

(1) 報告者又は当該コンプライアンス事案に係る調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。

(2) 当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となった者の名誉、プライバシー等を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 当該コンプライアンス事案に係る調査の客観性及び公正性を確保すること。

(コンプライアンス委員会)

第9条 弊社にコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) コンプライアンスの推進に係る基本方針の策定に関する事項

(2) コンプライアンスの推進に係る啓発に関する事項

(3) その他コンプライアンスの推進に係る重要事項

(組織)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 社長

(2) 委員

(3) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、委員長は、社長をもって充ててる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、他の委員長がその職務を代行する。

(報告)

第13条 役職員等は、コンプライアンス事案を把握した場合、速やかに当該部局等の推進責任者又は総括責任者にその内容を報告するものとする。

2 前項の報告を受けた推進責任者は、当該コンプライアンス事案のうち、重要なものについて、当該業務を掌理する委員に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた委員は、当該コンプライアンス事案のうち、重要なものについて、総括責任者に報告しなければならない。

(調査)

第14条 総括責任者は、コンプライアンス事案の事実関係を調査することが相当と判断した場合は、社長に報告するとともに、委員会の下に調査委員会を設置し、又は当該部局等の推進責任者に対し調査を命ずるものとする。

2 前項の調査委員会又は推進責任者は、調査結果を委員会に報告するものとする。

(調査への協力義務)

第15条 役職員等は、前条第1項の調査に際して協力を求められたときは、当該調査に協力しなければならない。

(是正措置等)

第16条 社長は、必要に応じ、コンプライアンス事案に関して是正措置及び再発防止措置を講じるとともに、社内に周知する。

2 推進責任者は、当該行為が再発していないか、又は是正措置及び再発防止策が十分機能しているかを確認するものとする。

(事務)

第17条 この規程に係る事務は、関係部署の協力を得て、総務部において処理する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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